任意売却とは

任意売却とは

任意売却にかかる費用負担

任意売却にかかる費用負担

任意売却にかかる費用とは
不動産の売買には様々な費用が発生します。購入の場合も売買金額の他に諸費用が掛かってきますが、売却の場合も同様に費用が発生します。任意売却も基本の流れは、一般的にな不動産売却と同様のため売却費用が発生します。

 

任意売却に掛かるお客様の持ち出し費用は0円
任意売却で掛かる費用は、一般的に不動産を売却する時に発生する費用と同様の費用が掛かると言われています。しかし、任意売却の場合などで支払いに困っているのに、別途費用を用意できないのをこちらで了承しておりますので、それらの費用は交渉次第で、すべて物件の売買代金から捻出することになります。また、任意売却の場合、交渉次第で加えて引越し費用を認めてもらえる可能性もあります。

 

任意売却を行った際に実際にかかる費用
実際に任意売却を行った際にかかってくる費用は、登記費用・測量費用・解体費用・仲介手数料・印紙代などがあります。
この中で、登記費用・仲介手数料・印紙代は基本的にすべての売却のケースで掛かってくるもので、売買代金のおよそ3~4%程度になります。
測量費用・解体費用に関してはケースバイケースですが、仮に発生した場合は前に述べた費用を合わせて4%以上の費用が発生することになります。ただ、基本的には比較的売買条件の緩い買主に買ってもらうケースが多いので測量費用・解体費用に関しては掛からないことが多いです。

任意売却を行った際に実際にかかる費用は、売買代金のおよそ3~4%程度。測量費用・解体費用が発生する場合はプラスで費用が発生します。

 

まとめ
持ち合わせがないから任意売却の場合には、これらの費用を負担するために、売主(不動産所有者)様が現金をご準備いただく必要はありません。その支払いのための現金は、不動産を購入される方が債権者にお支払いになる売買代金の中から支払われます。 そのため、売主(不動産所有者)様はお金がかからないのです。逆に言えば、現金の準備を指示されたり、要求された場合は少し疑う必要があります。 

弊社の任意売却の料金および費用は、販売に出した不動産が売却された場合のみに仲介手数料として発生いたします。 仲介手数料は、物件の売買価格 X 3% + 60,000万円 + 消費税 (販売価格400万円以上)となっておりますが、この代金は、債権者・抵当権者側より私たちに支払われます。

 

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