共有名義の相手が行方不明の場合、任意売却はできるの?
共有名義の相手が行方不明の場合、原則は行方不明者本人の確認ができないので難しいのですが、売却する方法はあり、実際過去の事例で取り扱ったこともございます。
弁護士先生に依頼をして家庭裁判所に財産管理人の申し立てをするようなやり方です。
詳しくは弁護士先生の仕事になるためこちらでは記載しませんが、任意売却コールセンターには提携の弁護士先生がおり、ご紹介させていただくことも可能です。
いきなり弁護士先生に相談するのは不安だというのに対して、任意売却コールセンターはあくまで不動産会社ですのでお気軽に相談頂けますのでご連絡ください。