連帯債務者と連帯保証人の違い
Q&Aにもあった連帯債務者と連帯保証人の違いをさらに詳しく解説していきたいと思います。
まずは任意売却という面において、連帯債務者と連帯保証人の立場に違いがあるのかというと、最終的に『支払い義務を負う』という点においては違いはありません。
では連帯債務者と連帯保証人の違いは何かと聞かれると、それは主債務者に代わって督促を受けるタイミングなどが異なっています。
より主債務者近い立場にいる順に連帯債務者、連帯保証人となります。
主債務者 ≒ 連帯債務者 > 連帯保証人
各立場について具体的に解説していくと、
①主債務者
金融機関等から金銭を借りた本人のこと
②連帯債務者
主債務者と共に主債務者の債務の履行に責任を持つ債務者のこと。連帯債務者は主債務者同様に債務者となる。債権者側からすると、主債務者1人に貸したのではなく、連帯債務者と主債務者の複数人に貸したので、どちらに請求してもよいことになる。
ex:Aさんが100万円の借金をしており、Bさんがその連帯債務者の場合、AさんとBさん合わせて2人に対して100万円を貸していることになり、お金を貸しているCさんはAさんBさんのどちらに対しても返してほしいと言える
③連帯保証人
「連帯保証人」とは主債務者が債務を履行しない場合にその債務の履行を保証する人のこと。「お金を借りた人がお金を返済しないときにその返済を肩代わりする約束をした人」を指す。主債務者と連帯保証人との間は主従関係がある。連帯保証人は債務者ではない。
ex:Aさんが100万円の借金をしており、Bさんがその連帯保証人の場合、お金を貸しているCさんはまずAさんに返して欲しいという必要があるが、Aさんが一向に返してくれる様子がない場合に、Bさんに対して返してほしいということが出来る。
連帯債務者 | 連帯保証人 | |
返済の義務 |
常に | 主債務者が支払い できなくなった場合 |
債務の負担額 |
全額 | 全額 |
主債務者が自己破産した場合、残った債務の負担責任の有無 |
全額責任あり |
全額責任あり |
となります。
つまり、連帯債務者と連帯保証人の立場の共通点と違いをまとめると
共通点 債務に対して100%の責任を負う必要がある(主債務者が債務整理や自己破産をした場合においても)
違い 債務の支払いの督促を受けるタイミング
ということになります。